大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)1067号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告の立証中平癒祈願の祈祷費二、五〇〇円、見舞客接待費等四、五二〇円(甲三号証中)などは事故と相当因果関係ある損害とはいいがたい。(舟本信光)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告の立証中平癒祈願の祈祷費二、五〇〇円、見舞客接待費等四、五二〇円(甲三号証中)などは事故と相当因果関係ある損害とはいいがたい。(舟本信光)